こんにちは、Physical Therapistのまっすです!
普段は介護施設やデイサービスの顧問、訪問看護ステーションなど様々な分野で働いており、介護士の皆様には大変お世話になっていますm(_ _)m
介護現場の管理職をされている方は『介護職員処遇改善加算』の算定で悩んでいる方も多いのではないでしょうか?
書類も多く文言もむずかしいので理解して作成するのって大変ですよね!
今回は介護職の給料や待遇の改善のために導入された『介護職員処遇改善加算』を算定するために重要なキャリアパス要件に関して簡単に説明していきます。
介護職員処遇改善加算は1番高い『加算Ⅰ』を算定すると介護職員一人あたり月々約37,000円相当になるなどかなり大きい金額。
経営者の方や管理者の方はしっかりと把握して、加算Ⅰを算定しましょう!
本記事の内容
- 処遇改善加算の算定要件を簡単で分かりやすく解説
- キャリアパス要件を噛み砕いて説明
- キャリアパス表の例を紹介
加算Ⅰを算定できると職員の給料アップにもつながり、職員の確保やモチベーションのアップなど良いことばかりです!
給料のアップは職員の満足度や定着率に直結します!
『キャリアパス表』を具体例付きで紹介しているので資料の参考にどうぞ!
介護職員処遇改善加算の算定要件について

処遇改善加算にはⅠ~Ⅴまでの段階があり、それぞれ取得できる加算の単位数が決まっています。
それぞれどのような算定要件があるんでしょうか。。。
ややこしい算定要件について解説します。
処遇改善加算Ⅰの算定要件
以下の要件を全て満たしていることが条件
- 処遇改善計画を立案している、またはすでに処遇改善を行っており、適切に報告等を実施していること。
- 労働基準法等の違反、労働保険の未納がないこと。
- 新たな定量的要件(職場環境等要件)を満たしていること。平成27年4月から計画書の届出の日の属する月の前月までに実施した介護職員の処遇改善の内容(賃金改善に関するものを除く。)および当該介護職員の処遇改善に要した費用を全ての職員に周知していること。
- キャリアパス要件Ⅰ、Ⅱ、Ⅲを満たしていること。
今回は1番悩む項目であるキャリアパス要件について細かくみていきましょう!
まずは一般的に言われている硬い文章で説明するので、そんなの嫌だという人は飛ばして下さい!下に噛み砕いた内容を書いてます(*^^*)
キャリアパス要件Ⅰとは

キャリアパス要件Ⅰは下記に説明する内容に適合している必要があります。
キャリアパス要件Ⅰは次の1、2及び3のすべてに適合する必要があります
- 介護職員の任用の際における職位(役職)、職員または職務内容に応じた任用等の要件を定めること。
- 1に掲げる職位(役職)、職責または職務内容に応じた任用等の要件を定めていること。
- 1および2の内容について就業規則などのもので書面で明確にし、すべての介護職員に周知していること。
難しい用語も多くてよく分かりませんね。
ここからはかみくだいて簡単に説明していきます(*゚∀゚)
キャリアパス要件Ⅰを簡単に説明
- 職場の介護職員として働いている人の役職を作成して、その役職についている人はどのような仕事をするか、どのようなことをしなければいけないかをしっかりと決めて置く必要がある。
- 1の役職になるためにはどのような要件(資格や昇進試験など)が必要かを決めておきましょう。
- 1、2の内容は文章にして明確にして、職員全員にどうすればその役職になれるか、またどんな仕事をするかを知らせる必要がある。
簡単な言葉で説明するとこんな感じです。わかりやすいですね!
簡単に言うと『介護職員がどのようにすればキャリアアップできるか、という制度を作って働いている介護職員が出世できるような環境や制度を整えといてね』ということ。
キーワードとなる用語の説明
キャリアパス要件Ⅰの説明で出てきた用語って難しいですよね。分かりやすく説明します。
職位 | 職員の組織内での地位。職務や責任や権限により定まります。 一般的には施設長、所長、課長、マネジャー、主任、リーダーなど。 |
---|---|
職責 | 職員が受け持つ仕事の責任のこと。基本的には職位が高いと職責も高くなる傾向にあります。 |
職務内容 | 職員が受け持つ仕事のこと。 |
任用の要件 | 職員が今より上位職に上がるための条件のこと。 |
賃金体系 | 職位に応じて給与が支払われている体系(規程)のこと。 具体的には職位に応じた給与表や管理職手当や役職手当がある等。『一時金等の臨時的に支払われるものを除く』とありますが、臨時の支払いに賞与は含まれませんので注意が必要です。 |
就業規則等 | 常時 10 人以上の職員を雇用している場合は、就業規則を労働基準監督署への届出義務があります(就業規則には給与規程、人事考課規程、キャリアパスなどが含まれます) |
普段ではあまり使わないような言葉ばかりですね。。。
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キャリアパス要件Ⅱとは

- 次のア、またはイの条件を満たして計画を作成していること
- ア.資質向上のための計画に沿って、研修機会の提供または技術指導等を実施(OJT、OFF-JT)するとともに介護職員の能力評価を行うこと
- イ.資格取得のための支援(金銭、休暇の取得など)を行うこと
- 上記の内容をすべての介護職員に周知していること
キャリアパス要件Ⅱを簡単に説明
- ア.介護職員の知識や技能の向上をするための計画を作成して、そのために研修会や実務での指導を行いましょう。そして介護職員がどの程度の能力があるかを評価してあげましょう。
- イ.職員が資格の取得や勉強会の参加を希望擦る際にはそのお金のサポートや参加するための休みがいる場合は休ませてあげましょう。
- この内容も職員に知らせておく必要がありますよ
簡単にいうと職員のスキルアップをしましょう!そのためには金銭的なサポートや休暇などを与えてあげましょうってことです。
スキルアップのために、研修に行きたくても介護職は忙しく、お金や時間もありませんよね。それを事業所はサポートしてあげましょう。
キャリアパス要件Ⅲとは
- 次のいずれかの昇給の仕組みを導入していること
- ア.経験年数や勤続年数におおじて昇給する仕組み
- イ.資格取得(または保有)により昇給する仕組み
- ウ.人事評価や試験結果により昇給する仕組み
- 上記の内容をすべての介護職員に周知していること
キャリアパス要件Ⅲを簡単に説明
この内容は簡単に説明しなくてもわかりやすいですね。
経験年数や資格の取得、人事評価などなんでもいいのでしっかりと昇給する仕組みを作成する必要があるということですね。
どうすれば昇給するかわからないと働く意欲もあがりませんよね。
処遇改善加算Ⅱ~Ⅴまでの算定要件を知りたい方は下の記事を見て下さい(*^^*)
【キャリアパス要件】各要件の解説

キャリアパス要件で出てくる用語って難しくてよく分かりませんよね。そこで用語を簡単に解説しました!
各要件の説明
職位 | 主任や副主任、フロアリーダーなどの役職名。職位の名称は法人で決めてOK。介護職として2段階以上の職位を決める必要があります。 |
---|---|
職責または職務内容 | 困難事例に対応。新人を指導するなどの仕事の内容のこと |
任用要件 | 職位になるためにどうすればいいかということ。例えば介護福祉士の資格を有するや昇進試験の合格者など |
賃金体系 | 職位によって給料表を分けて分かりやすくする。職位のよっての手当など。 |
普段は使わない用語ですよね。分からない言葉がある場合は気軽にContactやTwitterのDMでお問い合わせ下さい(*^^*)
キャリアパス表の例
具体的にどんなキャリアパスを作成するのかを例にしてみました。
通所系・入居施設系の事業所の例
職位 | 職責および職務内容 | 任用要件 | 賃金評価 |
---|---|---|---|
主任 | 専門職かつ高度な知識や技能を身に着けており、指導・育成の役割ができる。他部門との連携が可能 | 介護福祉士の資格を有する。主任試験に合格 | 主任手当:50000円 |
副主任 | 日常的に職員間の信頼関係を構築して、日々の課題の解決に組織的に取り組む。 | 介護福祉士の資格を有する。勤続年数3年以上 | 副主任手当:20000円 |
一般介護職 | 法人の理念と基本方針を理解して、組織の一員として安全に業務を行える。 | 介護職員初任者研修修了が望ましい | 手当は特になし。勤続年数によって昇給あり |
こうやってみるとわかりやすいですね。役職を決めてその仕事内容とどうやったらその役職につけるか、どの程度の手当がつくかを決めるだけ!
訪問系サービス事業所の例
職位 | 職責および職務内容 | 任用要件 | 賃金評価 |
---|---|---|---|
上級ヘルパー | 中級、初級ヘルパーを指導する。困難事例に対応をする | 介護福祉士の資格を有する。サービス提供時間が900時間以上 | 主任手当:30000円 |
中級ヘルパー | 専門性を持っていサービス提供ができる | サービス提供時間が500時間以上 | 副主任手当:10000円 |
初級ヘルパー | 指導をされながらサービス提供ができる | 介護職員初任者研修修了が望ましい | 手当は特になし。勤続年数によって昇給あり |
介護職員処遇改善加算の5つの区分

簡単に『介護職員処遇改善加算』の5つの区分についてみてみましょう!
介護職員処遇改善加算の5つの区分まとめ
加算Ⅰ | 介護職員ひとり当たり37,000円/月の加算を取得できる。 キャリアパス要件Ⅰ、Ⅱ、Ⅲのすべて+職場環境等要件を満たす |
---|---|
加算Ⅱ | 介護職員ひとり当たり27,000円/月の加算を取得できる。 キャリアパス要件ⅠおよびⅡ+職場環境等要件を満たす |
加算Ⅲ | 介護職員ひとり当たり15,000円/月の加算を取得できる。 キャリアパス要件ⅠまたはⅡ+職場環境等要件を満たす |
加算Ⅳ | 介護職員ひとり当たり13,500円/月の加算を取得できる。 キャリアパス要件ⅠまたはⅡ、職場環境等要件、共に満たさない |
加算Ⅴ | 介護職員ひとり当たり12,000円/月の加算を取得できる。 キャリアパス要件Ⅰ・Ⅱも職場環境等要件も満たさない |
平成30年度の介護報酬改定により、ⅣとⅤの区分は経過措置期間を設けたうえで廃止されることが決定しています。期間についてはまだ未定になっています。
厚生労働省が公表している『介護職員処遇改善加算』の資料は←こちらをクリック
介護職員処遇改善加算のキャリアパス要件はしっかりと作ろう

『介護職員処遇改善加算』を算定している事業所は平成30年度介護従事者処遇状況等調査結果の概要によれば全体の91.9%にものぼります。
そのうち69.3%が加算Ⅰを算定しています。しかし、約30%もの事業所が加算Ⅰを算定できていないともいえます。
加算Ⅰと加算Ⅴでは25,000円もの差が出てしまいます。
そうなれば、給料に大きな差がでることになり職員の確保も難しくなりますよね。
キャリアパス要件をしっかりと把握して加算Ⅰの算定をして職員の給料アップを図りましょう!