MENU
Site-Policy

私はPhysical Therapistとして介護・医療業界で働いています。なぜこのサイトを作成したかというと日々の仕事の中で【介護業界・医療業界】について思うことがあるからです。少しでも『介護士』『理学療法士』など日々頑張っている人の役に立つ情報をお届けできればと思います(*^^*)

Link free

皆様のブログやサイト、またはTwitterやYouTube等でも管理人の許可なく自由にリンクを張って頂いて問題ありません。

また、記事のコピーや画像等についても、出典としてリンクを張って頂ければ使用して頂いても問題ありません。特に連絡も不要になりますのでお気軽にどうぞ(*^^*)。

【介護職必見】残業手当の支給額は割増料金になること知っていますか?

介護職の残業代について

毎月残業代が支払われていますが、最低賃金✖️残業時間です。
残業代の時給はどうやって決まるんですか?

それはやばいです!
残業代の支給は1.25倍の割増料金になるんですよ!

知らなかった!
そんなこと誰も教えてくれなかったです。

そんなこと教えてくれる人って少ないですよね。
知らないと損をしてしまうので、今回はしっかりと覚えてください!

あなたは残業をした時、残業代はいくらもらっていますか?

もし法定外残業をしている場合では通常賃金の1.25倍の賃金がもらえますが、知っていますか?

介護業界は人手不足の業界であり、残業をする機会も多くありますよね。

しかし、残業代が実は通常賃金の1.25倍で支給されると知っている人はほとんどいません。

さらに、介護職の6割以上がサービス残業をしているというデータもあり、介護業界での『残業』に対する考えをもっと真剣に考え直す必要性があるといえます。

本記事の内容
  • 残業(時間外)手当とはどんなものなのか
  • 残業の種類の紹介
  • 残業(時間外)手当の割増料金について解説

残業に対する知識をしっかりと持ち、ブラックな企業や職場に搾取されないようにしましょう!

時間外手当に知っておくだけであなたの給料はアップし、ブラック企業で働くリスクはかなり減らせるはずです。

この記事では、残業手当とはそもそも何なのか、どういった場合に支払われるのかなどの概念や計算方法について紹介しています。

きちんと学んで搾取されないようにしたいです1

Contents

残業(時間外)手当についてどれくらい知ってますか?

介護士ピックアップ

『残業手当』とは、会社の就業規則や労働契約書などに決められた労働時間を超えて働いた場合、または法定で定められた労働時間を超えた場合に支払われる手当のことです。

残業手当は『時間外手当』や『超過勤務手当』、ただ単に『残業代』といったように様々な言葉で表現されますが、定義は一緒です。

法廷内残業と法定外残業の2種類がある

『残業』には『法廷内残業』と『法定外残業』の2種類があります。

労働基準法では原則1日8時間、1週間で40時間を『法定労働時間』としています。

法定内残業とは
  • 1日8時間、1週間40時間を超えない範囲で会社が定めた所定労働時間を超えて働いた残業のこと
  • 1日の労働時間が7時間、週間で40時間未満の場合には法定内残業であるといえる

この『法廷内残業』の場合は割増賃金での支払いの必要はなく、残業手当として支給される額に関しては就業規則や労働契約により定められます。

法定外残業とは
  • 1日8時間以上、週間で40時間を超えて働いた場合のこと
  • 正社員として働いている場合は1日8時間、1週間で40時間で契約している場合が多いので、残業した場合にはほとんどが『法定外残業』となる

この『法定外残業』をした場合には法律で割増賃金を支払う必要があると定められています。

さらに詳しい残業代について知りたい方は【厚生労働省:しっかりマスター 労働基準法 割増賃金編】を参考にして下さい!

割増賃金の計算方法

法定外残業時間✕1時間あたりの賃金(円)✕1.25=残業手当

ただし大企業の場合、1ヶ月60時間以上の残業をした場合には
60時間を超えた時間数✕1時間あたりの賃金(円)✕1.5

もう一度言いますが、法定外残業については法律で『割増料金』を支払う必要があります。

サービス残業』では1円ももらえませんが、本当なら残業をすれば通常より多くの賃金が支払われるんです。

このことを知っている介護職は本当に少ないです。

ただでさえ、介護職は他の産業の平均給料より低いとされているのに、サービス残業をして1円ももらわないなんてバカげていませんか?

絶対に残業の申請をして、サービス残業はしないようにしましょう!

残業手当の支給対象者について

介護士いいねマーク

残業手当の支給対象外となる介護職員もいますので、確認しましょう!

あなたが対象かどうかを確認してみましょう。

基本的に役職者・管理職は残業手当の支給対象外です

役職者や管理職についている従業員に対しては残業手当を支払う必要はありません。

しかし、管理者の肩書があっても、すべての管理監督者にあてはまるわけでは無いので注意が必要です。

残業手当の支給対象外である管理監督者に該当しているかどうかは、役職名でなく実際に行っている職務内容や権限などの実態で判断されます。

具体的には下記の3点がチェック項目です。

  • 重要な責任と権限を有する
  • 出社や退社など勤務時間について厳格な制限を受けずに、自由裁量である
  • 賃金面などが他の職員に比べ高待遇である

『管理者』『主任』など役職についている人でも遅刻や早退時に減給される、自分の裁量で判断できるわけではない、他の介護職員と給料があまり変わらないなどの場合では『管理監督者』とはいえないため、残業手当の支給の対象になります。

残業(時間外)手当について確認してみて

介護職で残業をしている人は多いのに、その残業代について正しいのかどうかを考えたことのある人は少ないのではないでしょうか?

きっと会社が決めた金額を支給されているだけの人がほとんどでしょう。

しかし、残業代の計算は会社が決めるのではなく、法律で決まっているんです!

もし、あなたがもらている『残業代』が少ないと感じるなら一度職場に『残業代の計算方法』確認しておくことをおすすめします。

介護職で残業代が割増賃金になると知っている人はほとんどいない

ストレッス発散方法

この記事の最初でもいいましたが、介護職で『残業代(時間外手当)』には決まりがあり、1.25倍の割増料金で支給されるといったことを知らない人が多いです。

会社は知っているが、あなたが何も言わないから法律にのっとらず支給しているんです。

そんな職場では、給料や職場環境がいいとは言えないので注意が必要になります。

そのため、職場選びは妥協せずに行いましょう!

転職サイト・エージェント』を利用すれば働く前に給料や待遇、『残業代』などの様々な条件をあなたに変わってしっかりと確認してくれるため、『環境の良い職場』で働ける確率が高くなります。

転職する際にはぜひ利用を検討してみてくださいね(*^^*)

シェアお待ちしております
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
Contents