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2021年介護報酬改定による『介護職員処遇改善加算』の変更点を解説

2021年介護職員処遇改善加算の変更点

3年に一度の『介護報酬改定』がこの2021年4月に行われます。

3年に一度の改定ですが、毎回悩まされます。

この介護報酬改定は事業所の運営にとても関係し、職員の給料にも大きな影響を与えるため、非常に重要なものになります。

介護報酬の改定内容はたくさんあるので、今回はその中でも『介護職員処遇改善加算』について着目して、変更点を解説したいと思います。

本記事の内容
  • 介護職員等処遇改善加算の分配ルールの変更点を紹介
  • 職場環境要件の変更点とその理由を簡単に解説

介護保険や報酬に関しては本当にややこしい。さらに、書かれている文章が分かりづらいですが、経営をしていく上で非常に大事なことなので理解を深めましょう!

Contents

介護職員の処遇を改善するための加算

介護士ピックアップ

国は介護職員の待遇を改善するために『介護職員処遇改善加算』『介護職員等特定処遇改善加算』の2つの加算を作っていますね。

この2つの加算を算定するにはいくつかの条件があり、2021年の介護報酬改定時にも少し内容が変更になりました。

では一体どんな部分が変わったのかを紹介します。

介護報酬改定による『特定処遇改善加算』の分配ルールの変更点

介護職員等特定処遇改善加算』は介護職員の平均月給が看護師やリハ職といった介護に関する他の職種に比べ少なく、さらに2025年には34万人の介護職の人手不足が見込まれることを危惧し、介護職の処遇改善のために作られました。

2019年10月から運用され、介護職員等のように『等』がつくことから介護職だけではなく、他の職種への分配も想定されています。

2021年の介護報酬改定により、この分配ルールが変更になりました。

特定処遇改善加算の介護職員感の分配ルールの柔軟化

特定処遇改善加について、介護職員の給料や待遇などの改善といった趣旨を維持しつつ、より活用しやすいように分配ルールが変更となりました。

分配ルールの変更点
2021年介護報酬改定 特定処遇改善加算 職場要件

特定処遇改善加算の加算見込額は下記のような計算式になります。

計算式

各事業所の介護報酬(現行の処遇改善加算は除く)✕各サービスの特定加算(特定処遇改善加算にはⅠとⅡがある)特定処遇改善加算の見込額

特定処遇改善加算の手当は、現行の『経験・技能のある介護職員』には『その他の介護職員』より2倍以上支給しないといけないということで、その他の介護職員にはかなり残念な分配ルールでした。

今回の改定ではより高くすることと支給要件が緩やかになり、介護職員間の差は少なくなりました。

今回の改定で介護職員間の差が少なくなったことは個人的にはよかったのではないかと思います。

特定処遇改善加算の対象サービス

現行は『A:経験・技能のある介護職員』『B:他の介護職員』『C:その他の職種』の平均賃上げ額の割合を2:1:0.5以下にしないといけませんでしたが、改定後ではA>B(1):0.5以下になり、AがBより多ければOKなので2倍の差にする必要がなくなり、差が少なくなっていることが分かります。

職員の離職防止・定着に対する取り組みの推進

告示改定、通知改定より、処遇改善や特定処遇改善の職場環境要件について、職場環境改善の取組をより実効性が高いものとする観点から見直しが行われました。

処遇改善加算・特定処遇改善加算の対象サービス
  • 職場環境等要件に定める取組について、職員の離職防止・定着を図る観点から、以下の取組がより促進されるように見直しを行う。
    • 職員の新規採用や定着促進に資する取組・職員のキャリアアップに資する取組
    • 両立支援・多様な働き方の推進に資する取組・腰痛を含む業務に関する心身の不調に対する取組・生産性の向上につながる取組
    • 仕事へのやりがい・働きがいの醸成や職場のコミュニケーションの円滑化等、職員の勤務継続に資する取組
  • 職場環境等要件に基づく取組の実施について、当該年度における取組の実施を求める。

少しややこしいですが、今までの各処遇改善加算の職場環境等要件は『過去の取組実績』を認めていましたが、今後は『現在の実績』を重視する必要があるよってことです。

この背景には、処遇改善の改善に向けた取組が弱いと考えられていることが要因でしょう。

いずれも、『職員の職場定着に向けてしっかりと取組を行っている』事業所・施設を評価する、簡単にいえば『職場環境の改善を頑張っている事業所・施設』をより適正に評価していきますということですね。

2021年の介護報酬改定では今まで以上に職場環境の改善が必要

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今回の改定から国の介護職の人手不足に対する対策として、より介護事業所や施設に対して『職場環境の改善』による離職者数を減らす、職員の定着を目指すことが明確になりましたね。

サービス提供体制加算に関しても『介護福祉士の割合』や『勤続年数』により上位の加算が作られており、職場の環境整備による職員の定着は今まで以上に力をいれる必要があります

管理者のみなさんは働きやすい職場であるか』『どうすれば働きやすい職場になるかを考える必要が高まりました。

今回の改定を機に、職場環境の見直しを行い、利用者さんだけでなく『職員』にも優しい事業所・施設を目指しましょう!

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