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私はPhysical Therapistとして介護・医療業界で働いています。なぜこのサイトを作成したかというと日々の仕事の中で【介護業界・医療業界】について思うことがあるからです。少しでも『介護士』『理学療法士』など日々頑張っている人の役に立つ情報をお届けできればと思います(*^^*)

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介護職員処遇改善加算を知らないと給料や年収が上がらず損をするかも

介護職員処遇改善加算について知らないと損をします

こんにちは、まっすです。

介護職には介護職員処遇改善加算というものが支給されていますよね。

しかし、介護職としては働いていながらほとんどの人が処遇改善加算についてよく知りません。

リハビリに従事する私はもらえないんですが、介護職なら資格の有無に関わらず誰でももらえるのは知っていますか?

この処遇改善加算』は介護職の給料や年収アップのためのものであり、これがあることで介護職の給料が年々アップしているんです!

しかし、『介護職員処遇改善加算』は職員に直接支給されるわけでなく、事業所に支給された後に各介護職に分配されるため、その使いみちは事業所任せになっています。
そのため、メディアで『介護職の給料が〇〇万円増加』などの情報をみかけることもありますが、実際の給料はそこまで増えていないなんてことが多くあります。

働く職場によって処遇改善加算のもらえる割合が違うなんてことはあってはいけないんですが、実際にはそんなことがあるんですよ。。。

[ck]本記事の内容

  • 処遇改善加算ってどんなものかがわかる
  • 処遇改善加算は誰がもらえるのかを知ることができる
  • 加算による給料アップ方法を知ることができる
  • 職場に確認するべきだと考えなおせる

この記事を読めば『処遇改善加算』のことが分かり、もしかすると給料アップにつながります!

自分の給料に関わることをしっかりと把握することでブラック企業で働かないようにしましょう(*゚∀゚)

Contents

介護職員処遇改善加算とは

ケアマネ会議

介護職員処遇改善加算とは介護職の離職率が高いことや平均年収が他の職種に比べ低いことなどの問題を解決し、介護職の待遇改善を図るため作られた加算になります。

基本的には介護職の給料など処遇改善に使わなければいけません!

加算を算定するためには介護職のキャリアアップの仕組みを作り、職場環境の改善を行うなど複数の条件があります。

[ck]介護職員処遇改善加算の流れ

  1. 介護事業所が介護職員のキャリアアップの仕組みや、職場環境の改善の計画を立案
  2. 計画の実施状況を都道府県や市町村など各自治体に報告
  3. 報告をもとに各自治体が請求された介護報酬に『給料の改善費用』として追加して支給
  4. 支給されたお金を事業所から介護職へ支給

厚生労働省が報告している介護職員処遇改善加算の案内こちらをクリック

介護職員処遇改善加算とはその名前の通り、介護職員の処遇、特に給料の改善を目的につくられました。

しかし、介護職員に直接支給されるわけでなく、事業所に一旦支給されその後に介護職員に給料として支払うことになるため、内容まできちんと把握している人は少ない傾向にあります。

処遇改善加算は介護職なら誰でももらえる?

給料低い画像

デイサービスや老人ホームなどの介護施設では介護職の他に事務員や看護師、リハ職など様々な職種が働いていますよね。

[ck]処遇改善加算がもらえる職種は決まっているって知ってましたか?

処遇改善加算がもらえる職種

介護職員処遇改善加算はその名前の通り、介護職のみもらえる加算になります!

もらえる職種

[ck]介護職なら資格がなくても支給される!

介護施設で介護職員として働いているなら介護福祉士や介護職員初任者研修などの資格を持っていなくても支給の対象です!

[ck]常勤やパートなども関係ない

介護職員へ向けての加算になるため、常勤で働いてる人だけでなくパートの方も対象になっています。

特にパートで働く方は時給で働いている人が多いはず。時給に処遇改善加算の支給額が含まれているのか、または別に支給されるかをしっかりと確認しておきましょう!

時給が少し高いと思って働いても実は時給が少ない施設の方が別に処遇改善加算が支給され年間でみると支給額が変わってくる可能性も。

もらえない職種 

同じ様に介護施設で働いていても処遇改善加算がもらえない職種もあります。介護職員を対象にした加算なので仕方ないですね。

[ck]介護職以外とは

介護職以外とは、看護師、理学療法士などのリハ職、栄養士、事務員、ケアマネージャーなどになります。
このように他の職種に従事している場合は支給の対象外になります。さらに、直接介護を行わない管理職やサービス提供責任者も支給の対象にならないので注意が必要。

しかし、管理職や相談員、看護師などが介護業務を兼務している場合は支給対象になる場合もあります。

すべての事業所でもらえるとは限らない

介護職員処遇改善加算は全ての事業所でもらえるわけではありません。

もらうためには事業所自体が各自治体に届け出を提出する必要があります。

事業所が届け出を出さない理由

事業所が処遇改善加算の届け出を出さない理由としては事務作業が大変という理由がほとんです。まれに、利用者さんの負担を増やしたくないという事業所もありますが。。。

[ck]必要な事務作業

  • キャリアパス計画などの書類作成
  • 処遇改善計画書や処遇改善実績報告書の作成
  • 職員への処遇改善手当の支給額の計算

小規模な事業所ではこのような事務作業にかける時間がなく届け出を出していない施設もあるので、働く際には求人票や面接などで確認することをおすすめします!

処遇改善加算で給料や年収はどれくらいあがる?

介護現場食事介助

処遇改善加算は介護職員の給料改善のための加算であり、それ以外の項目で使用することはできません。

しかし、処遇改善加算には5つの段階があり、それによって取得できる単位数が変化することで事業所によってもらえる処遇改善の手当が変化します。

また、介護サービスごとにも加算率というものが決まっており、デイサービスと訪問介護など各サービスごとでもらえる手当が変化します。

その結果、各事業所でもらえる処遇加算の手当に差が出てくることになります。

処遇改善加算の5つの区分

5つの区分にはどのような算定要件があるんでしょうか。

介護職員処遇改善加算の算定要件

加算Ⅰキャリア要件1+2+3と職場環境要件月額37,000円相当
加算Ⅱキャリア要件1+2と職場環境要件月額27,000円相当
加算Ⅲキャリア要件1or2と職場環境要件月額15,000円相当
加算Ⅳキャリア要件1or2もしくは職場環境要件月額13,500円相当
加算Ⅴいずれにも該当しない場合月額12,000相当

最も支給額の多い加算Ⅰではキャリア要件3つと職場環境要件のすべてを満たす必要がありあますが、その分支給額は他に比べアップします。

月額にすると3万7000円相当であり、加算Ⅴに比べると約2万5000円もの差が出てくることに!

介護サービス別加算率

介護職員処遇改善加算はサービスによって加算率が異なります。

訪問介護では加算Ⅰで13.70%なのに比べて通所介護では5.90%とかなりの差があります。このサービスごとの加算率の差によってもらえる処遇改善の手当がことなることになります。

[ck]主なサービスの加算率

サービス区分加算Ⅰ加算Ⅱ加算Ⅲ加算Ⅳ加算Ⅴ
訪問介護13.7%10.0%5.5%加算Ⅲの単位×0.9加算Ⅲの単位×0.8
通所介護5.8%4.3%2.3%
通所リハビリ4.7%3.4%1.9%
介護福祉施設8.3%6.0%3.3%
介護保険施設3.9%2.9%1.6%

サービス内容によってかなり変わってきますね。訪問系のサービスでは施設等に比べ人員不足が深刻であり、待遇改善のためこのような結果になっています。

[ck]分配は事業所まかせに

結局は事業所がどのように分配するかを決めていますので、もし就職や転職をする場合にはどのように支給しているかを確認しておくことをオススメします!

処遇改善をしっかりと支払っている施設はブラック企業である可能性は少ないはず!

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処遇改善加算をもらえても手取りがアップしずらいことも

仕事ため息

国の方針により介護職の給料アップを目的とした処遇改善加算もすべてが手取りに反映されるわけではありません。

理由は2つあります。

昇給分や別の手当に含まれることがある

処遇改善加算は介護職員の給料改善に使われる加算と説明しましたね。

この給料改善とは昇給分に充てることができるんです。
年度が変わり昇給した際にこの処遇改善手当で補ってもOKになるので、実質手当がもらえないなんてことにも。

さらに、役職についた際の手当も処遇改善の手当が使われることがあるため、出世して役職手当が増えても処遇改善手当が減って給料は変わらないなんてこともよくあるので注意が必要!

給料が上がると社会保険料も増える

処遇改善加算によって給料が増えると社会保険料の負担も増えます。自分の社会保険料が増えるということは事業所の社会保険料も増えるということです。

事業所も職員の給料が増えた分の社会保険料を負担しないといけませんが、その負担分を処遇改善加算の実績額から法定福利費という項目でもらうことができます。

結果、処遇改善手当がすべて自分の手取りとなることがないため、給料アップの実感がしずらくなっています。

処遇改善加算について確認しないと損をします

ケアマネまとめ役

介護職の方は、毎月の給料明細に『処遇改善加算手当』という項目があり支給されていることが多いのではないでしょうか。

もしくは、毎月ではなく賞与と一緒になっていたり、個別で処遇改善加算だけを半年に一度支給したりしている事業所もあるかもしれません。

どちらの場合でも『処遇改善加算』という項目や明細があれば大きな問題はありませんが、全く項目がない場合や支給がない場合には事業所がきちんと処遇改善加算の支給をしていない可能性もあるため、注意が必要です!

処遇改善加算の支給に関しては事業所によって様々です。
どのように支給されるかをしっかりと確認することが自分の給料をしっかりと確保することや『ブラック企業』で働かないためにも重要になります。

処遇改善加算なんて分からないではなく理解しましょう

忙しい目が回る

処遇改善加算って計算方法や支給方法などが複雑であり、難しいと感じてしまいきちんと理解していない人も多いはず。

特に事業所の管理者や経理など経営に直接かかわる職種以外ではほとんど理解している人は少ないでしょう。

よく分からないって気持ちもよく分かります。

しかし、これをきちんと理解しておないとブラックな企業なら本当はもらえる給料を搾取されてしまうかもしれませんよ。

介護職の処遇は少しずつ改善しています。もしあなたの給料などが以前に比べ変わりないのであればそこはブラックな職場なのかもしれません。
その判断ができるように少しでも処遇改善について勉強してみましょう。

処遇改善加算のことが少し分かるだけで、ブラックな企業で働くリスクや給料アップ、役職などの昇格にも役に立つかもしれませんよ(*^^*)

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